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【出店イメージについて】

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※画像はパンフレットやポスター等の印刷物にも掲載させて頂く場合がございます。そのため、上記上限の範囲内でできる限り大きいサイズの画像を添付して頂けますようご協力の程宜しくお願いします。
※不適切な画像だと判断した場合、事前に通告なしに投稿を削除させていただく場合がありますのでご了承ください。



規約

上野の森バレエホリデイ2021 出展規約

「上野の森バレエホリデイ2021出展規約」(以下「本規約」といいます。)は、上野の森バレエホリデイ実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)が主催する「上野の森バレエホリデイ2021」(第2条に定めます。以下「本イベント」といいます。)において商品を販売・展示する者(以下、併せて「出展者」といいます。)に遵守していただく事項及び実行委員会と出展者の皆様との間の権利義務関係を定めるものです。出展者は、本規約を必ず全文お読み頂き、本規約に同意した上で、本イベントに参加するものとします。

第1条(目的)
実行委員会は、本イベントを通じて、バレエ芸術を一般に普及させることを目的とします。
2 本イベントの企画である「バレエマルシェ」では、出展者が提供する商品を来場者に紹介し、実行委員会は、出展者に対し商品を販売・展示する機会を提供するものとします。

第2条(本イベント)
本イベントの開催場所及び開催日時は、次の各号に定めるとおりとします。
① 開催場所
東京都台東区上野公園5-45 東京文化会館大ホールロビー、小ホールロビー
② 開催日時
2021年4月29日 10時から17時まで
2021年5月1日 10時から17時まで
2021年5月2日 10時から17時まで

第3条(規約の履行)
出展者は、本規約、並びに実行委員会が定める「出展要項」及び本イベントに関する実行委員会の定める注意事項(以下、併せて「本規約等」といいます。)を遵守しなければならないものとします。
2 出展者が本規約等に違反し、又は違反するおそれがあると実行委員会が判断した場合、実行委員会(実行委員会が本イベントに関して業務を委託する第三者を含みます。)は、出展者に対して、出展申込みの拒否、出展の取り消し、出展場所及び出展面積の変更、並びに商品及び出展者が商品の販売・展示に利用する什器等(以下「展示用什器」といいます。)の撤去及び変更等の措置(以下「撤去命令等」といいます。)をいつでも講じることができるものとします。
3 前項に基づき実行委員会が撤去命令等の措置を講じる場合、実行委員会は、撤去命令等の理由等を出展者に開示する義務を負わないものとし、また、出展料金その他出展者から受領した出展に関する費用の一切を返還しないものとします。また、撤去命令等によって出展者又は第三者が被った損害等について、実行委員会は一切の責任を負わないものとします。

第4条(出展資格)
出展者は、実行委員会所定の方法により申込みを行った者であって、本イベントの開催趣旨等に照らし、実行委員会が申込みを承諾した者(法人、個人を問わない。)とします。
2 前項にかかわらず、以下の各号に該当するおそれがあると実行委員会が判断した場合は、実行委員会は、承諾を取り消すことができるものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であるか、若しくはそれらの関係者又はこれらの者と何らかの関係がある者
② 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、本規約に従って本イベントに出展することについて、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない者
③ 開催場所である東京文化会館が定める利用規約に違反している
3 実行委員会は、前項の事由の有無を判断するため、出展者(出展の申込みをした者を含む。)に対し、実行委員会が必要と判断する資料(法定代理人等の同意の有無等を確認するための情報を含むが、これに限られない。)の提出を求めることができるものとし、出展者はこれに従うものとします。

第5条(出展申込)
出展者は、実行委員会が提供する申込専用ページにおいて、実行委員会が指定する事項を入力の上、出展申込を行うものとします。
2 実行委員会は、申込者に対し、前項に基づく出展申込において審査が必要と判断した場合、当該審査のため必要な資料の提出を求めることができるものとし、申込者は、実行委員会から資料の提出を求められた場合には、速やかに指定された資料を提出するものとします。
3 実行委員会は、次の各号に該当する場合には、出展申込を承諾せず又は承諾後も出展契約を取り消すことができるものとします。
① 入力された指定事項の全部又は一部に虚偽、不正確又は誤りがあった場合
② 申込者又は出展者が過去に実行委員会が運営するサービスの利用停止等の処分を受けている場合
③ 第4条3項又は前項に基づく資料の提出がない場合
④ その他実行委員会が不適当と判断した場合
4 出展申込に必要な情報(実行委員会指定事項を含むが、これに限られない。)の入力にあたっては、申込者及び出展者が情報の取得、提供等に関する一切の責任を負うものとし、実行委員会は如何なる責任も負わないものとします。
5 出展者が出展契約を締結した場合であっても、出展者は、本規約等に基づくいかなる義務も免れないものとします。

第6条(出展料の支払等)
出展者は、本規約に基づく本イベントへの出展の対価として、実行委員会に対し、別途実行委員会が「出展要項」において定める料金(以下「出展料金」といいます。)を支払うものとします。
2 出展者は、実行委員会に対し、出展料金又は本条第4項に定めるキャンセル料を、別途実行委員会が通知する期日・方法にて支払うものとします。なお、出展料金の支払いに要する費用(振込手数料を含むが、これに限られない。)は、出展者の負担とします。
3 実行委員会は、前項の定めに従い出展者より支払われた出展料金、その他出展者から受領した出展に関する費用の一切について、理由の如何を問わず、出展者の都合による返金を行わないものとします。
4 支払期日までに出展者からの出展料金の支払いが実行委員会において確認できない場合、実行委員会は、出展者が出展申込を取り消したものとみなすことができるものとします。この場合、出展者は、出展料金の100%をキャンセル料として実行委員会に支払うものとします。

第7条(商品の販売・展示等)
出展者は、本イベントにおいて商品を展示・販売又を実施する場合、別途実行委員会が通知する場所及び日時において、自ら商品の販売・展示又の実施を行うものとします。
2 本イベントにおいて出展者が販売・展示を行う商品について、実行委員会は独自の判断により、いつでも商品の全部又は一部の販売・展示の中止を求め、出展を停止させることができるものとします。
3 本イベントにおける商品の販売・展示の方法は、実行委員会が適当と判断する方法によって行うものとします。展示用什器について、実行委員会は独自の判断により、いつでも展示用什器を利用した販売・展示の中止を求め、出展を停止させることができるものとします。
4 出展者は、他の出展者及び本イベントの来場者等に対して、強引なセールス、勧誘、誹謗中傷及び営業妨害等の行為(以下「迷惑行為等」といいます。)をしてはならないものとします。迷惑行為等があったと実行委員会が判断した場合は、実行委員会は、その中止、変更及び禁止を命じることができるものとします。
5 出展者は、通路等、実行委員会が指定した出展場所以外の場所で、販売、展示、在庫管理、宣伝、その他の営業行為を行わないものとします。
6 出展者は、本イベントの開催場所・施設に適用される全ての防火及び安全に関する法令・監督官庁による指導を遵守しなければならないものとします。
7 出展者は、本イベントの期間中、実行委員会が指定した出展場所の安全管理を行うものとし、出展者が安全管理を怠ったことによって出展者又は第三者が被った損害等について、実行委員会は一切の責任を負わないものとします。

第8条(実行委員会の業務の第三者への委託)
実行委員会は、本規約に基づく業務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとし、出展者は予めこれに同意するものとします。

第9条(売買契約)
出展者は、本イベントにおいて、自ら商品の販売を行うものとし、商品の売買契約は出展者と当該商品の購入者との間に成立するものとします。実行委員会は、商品の売買契約に関し一切の責任を負いません。

第10条(商品の送付・管理・返還)
出展者は、商品及び展示用什器を実行委員会が指定した日時までに、実行委員会が指定する場所及び方法により持参又は送付するものとします。また、本イベントにおいて販売しなかった商品及び展示用什器(以下「在庫等」といいます。)を、実行委員会が指定した日時までに、本イベント開催場所から搬出するものとします。商品、展示用什器及び在庫等の梱包費用・運送費用、その他持参又は送付にかかる一切の費用は、全て出展者の負担とします。
2 前項の定めに違反した場合、実行委員会は、販売の方法にかかわらず、次の各号に定める措置をとる ことができるものとします。。
① 在庫等を出展者に対して、出展者が申込時に登録した住所に宛てて、送付することができるものとします
② 送付の方法は、実行委員会が適当と判断する方法により行ないます。
③ 在庫等の送付のために要する梱包費用・運送費用等、その他の一切の費用は、出展者の負担とします。
3 実行委員会は、保管又は送付中の在庫等の滅失又は毀損によって出展者に生じた損害に関し、一切責任を負わないものとし、出展者は予め承諾するものとします。ただし、実行委員会の故意又は重過失による場合に限り、当該出展者が支払った出展料を上限として賠償するものとします。

第11条(出展者の責務)
出展者は、本イベントにおいて販売・展示する商品又は展示用什器について、その全部又は一部の販売・展示、使用に関して、実行委員会又は本イベント開催場所の管理者の指示に従うものとします。
2 出展者は、商品、展示用什器等の搬入・搬出及び展示方法等について、実行委員会の定める「出展規約」を遵守するものとします。
3 出展者は、本イベントにおける商品の販売・展示、展示用什器の使用に関して、本イベント開催場所となる建物又は建物内の什器等に対して損害を与えた場合は、当該損害に対する賠償責任、その他一切の責任を負うものとします。
4 出展者は、実行委員会に対し、本イベントにおいて販売・展示を行う商品について、以下の各号につ いて表明及び保証をするものとします。
① 汚損・毀損・異物の混入、その他の瑕疵がないこと
② 品質、機能、安全性、商品自体に付した表示(警告表示等)及び取扱説明書に瑕疵・欠陥がないこと、及び正確かつ誤解を招かない表示が付されていること
③ 第三者の著作権等一切の権利を侵害していないこと、関係法令、各種ガイドラインに違反していないこと
5 商品に関して、権利を主張する第三者又は購入者によりクレーム、トラブル、請求又は紛争等が発生した場合には、出展者の責任と費用において、直接これを解決するものとし、実行委員会に対して何らの迷惑及び損害を与えないものとします。
6 前項の場合において、商品について実行委員会から説明又は情報提供を求められた場合は、出展者はこれに応じるものとします。

第12条(第三者への委託等)
出展者は、実行委員会による事前の承諾なしに、本規約に基づく商品の販売・展示の全部又は一部を第三者に委託することができないものとし、出展者は予めこれに同意します。
2 出展者は、本規約に基づく商品の販売・展示を行うことができず、又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を実行委員会に申し出、実行委員会の指示に従うものとします。
3 出展者が第1項の定めに基づき実行委員会の承諾を得た後、本規約に基づく商品の販売・展示の全部又は一部を第三者に委託する場合、出展者は、当該第三者の行為を出展者の行為とみなされることについて同意し、当該第三者の行為について全責任を負うものとします。。

第13条(商品等の掲載)
出展者は、実行委員会に対し、商品及び出展者(以下「商品等」といいます。)を撮影し若しくは商品等を撮影した写真又は商品等に関する情報を実行委員会及び実行委員会の提携する第三者の運営・制作するウェブサイト若しくは印刷物に掲載をすること、又は第三者に対し再許諾することを許諾するものとします。

第14条(非保証)
実行委員会は、本イベントにおける出展者の商品の販売に関する契約の成立、販売件数、売上額、その他一切の事項について保証せず、また責任を負わないものとします。

第15条(損害賠償)
出展者は、本イベントにおける商品の販売・展示及び保管、並びに展示用什器の使用及び保管等、本規約に基づく出展に関して実行委員会に損害を与えた場合には、実行委員会に発生した損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士、その他の専門家の報酬及び費用を含むが、これらに限られない。)を、実行委員会に対して補償する義務を負うものとします。
2 実行委員会は、本規約又は関連する法令等に別段の定めがある場合を除き、本イベントにおける商品の販売・展示及び保管、並びに展示用什器の使用及び保管等、本規約に基づく出展に関し、出展者に生じた損害を賠償する責を負わないものとします。
3 実行委員会は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、間接損害、逸失利益、特別な事情から生じた損害について、出展者に対して賠償責任を負わないものとします。

第16条(免責)
実行委員会は、本規約に基づき出展者によって販売・展示された商品の品質不良又は製造上・仕様上の瑕疵、数量不足、梱包不良、その他一切の瑕疵につき、出展者又は購入者に対して、代替品の納入若しくは修理並びに購入者の被った損害につき一切の賠償の責任を負わないものとします。
2 実行委員会は、天災地変、疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の遅延・事故、その他実行委員会の責めに帰すことのできない事由によって本規約に定める義務の履行が妨げられた場合、当該事由に基づく義務の履行不能・履行遅延等並びにこれらの事由に起因し又は関連して出展者又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任、その他一切の責任を負わないものとします。

第17条(解除)
実行委員会は、以下の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合には、出展者に対する通知・催告、その他の手続きを要することなく、直ちに、本規約に基づく出展者との間の契約を解除し、又は出展を停止させる等の必要な措置をとることができるものとします。
① 出展者が本規約等のいずれかの条項に違反した場合
② 出展者が法令等に違反した場合
③ 出展者が、実行委員会又は実行委員会サービスの信用又は名誉を毀損した場合
④ 出展者に対し、仮差押え、差押え、公租公課の滞納処分又は競売手続の開始があった場合
⑤ 出展者又は出展者の商品に関して、第三者から、実行委員会に対して、クレーム、異議、訴訟の提起等があった場合
⑥ 出展者が反社会的勢力であると判明した場合
⑦ 出展者が自ら又は第三者を利用して詐術、脅迫的言動、又は暴力を用いた場合
⑧ 出展者が自ら又は第三者を利用して社会的妥当性を欠く不当な要求を行った場合
⑨ 実行委員会が本イベントの開催を行わないことが決定した場合
2 実行委員会は、実行委員会が前項各号に定める措置を講じたことに起因して出展者又は第三者に生じる結果及び損害について損害賠償責任、その他一切の責任を負わないものとします。

第18条(守秘義務)
出展者は、本イベントへの出展に関して知り得た実行委員会の営業上、技術上、その他一切の情報を、態様の如何を問わず利用してはならないものとし、かつ、第三者へ開示し、公表し、又は複製してはならないものとします。
2 出展者は、本イベントにおいて、他の出展者、購入者、その他の第三者(以下「購入者等」といいます。)より個人情報を取得する場合、個人情報保護法、その他の関連法令及び監督官庁のガイドライン等を遵守するものとします。
3 出展者が本イベントにおいて取得した個人情報に関して、購入者等から実行委員会に対して、クレーム、苦情、問合せ、異議、訴訟の提起、その他の請求(以下「苦情等」といいます。)がなされた場合、出展者は、実行委員会に対し、苦情等により実行委員会が被った損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士、その他の専門家の報酬及び費用を含むが、これらに限られない。)を補償する義務を負うものとします。

第19条(個人情報の保護)
本イベントのお申込みにあたって提供いただく出店者に関する個人情報は、本イベントの運営のためにのみ利用し、第三者への開示・提供は行いません。

第20条(専属的合意管轄)
本規約に関する一切の訴訟は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2021年1月18日制定・施行

同意する

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